3.11の地震での
液状化被害のほとんどが人工地盤で発生しましたが
1部では自然地盤でも液状化現象がありました
法律では想定できる範囲の責任を明示していますが
建築基準法では戸建て住宅に対する液状化現象は求められていません
千葉の浦安では住民32名が三井不動産に対して
液状化する危険性が高いことを認識していたうえで
地盤改良工事施さずに分譲地を販売したのは不法行為にあたるとし
集団提訴を起こしました
分譲当時の地盤調査の結果を開示するように求めていますが
その資料は残っていなく、今後の動向が気になるところではありますね
東日本大震災で1都6県96市区町村におよぶ液状化被害により
国土交通省は液状化を住宅性能の1部として評価することを検討し始めました
しかし、地震が起こっても必ず液状化するとも限らず
1000年に1度と言われる災害に
数百万の費用をかけて対策することが合理的かどうかという意見もあるみたいです
いずれにしても、地盤調査をして
地盤補強が必要かどうか、最低限の補強はしていくことが必然となるのでしょうね